母校発展への協力、一層の会員相互の連携・親睦および在校生に対する支援を図るため、首都大学東京応化同窓会と分子応化同窓会のこれまでの成果・役割を踏まえ、両同窓会を統合し、また、母校の名称変更に伴い、新たに東京都立大学応化同窓会を発足させ、ここに規約を改訂する。なお、東京都立大学同窓会規約第28条に掲げられた同窓会組織として活動する。
- 第1章 総則
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第1条 本会は、東京都立大学応化同窓会と称する。
第2条 本会は、東京都立大学の設立目的や使命の達成に協力し、あわせて会員相互の連携・親睦ならびに在校生に対す支援を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を果たすため、次の事業を行う。
- 総会の開催
- 会員名簿の管理
- キャリアパス等の講演会開催
- ホームページによる会員相互の親睦
- その他、前条の目的達成のための必要な事業
- 第2章 会員
- 第5条 本会の会員は、次の者とする。
- 正会員
(1)東京都立大学工学部工業化学科、同応用化学科の卒業生および同大学院修了者
(2)首都大学東京都市環境学部分子応用化学コースの卒業生および同分子応用化学域大学院修了者
- 準会員 東京都立大学応化関連学部在学生および同大学院生で他大学卒業生、ただし本同窓会費を納付した者
- 特別会員 東京都立大学工学部工業化学科/応用化学科の現および旧教職員
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第6条 会費
- 正会員 同窓会費として終身会費10,000円を納入する。
- 準会員 同窓会費として10,000円を納入し、卒業あるいは修了時にこれを終身会費に充てる。もし、学部を卒業あるいは大学院を修了しなかった場合は、申し出により返金する。
- 特別会員 会費不要とする。
- 第7条 会員は次の場合その資格を喪失する。
- 死亡
- 退会(退会しようとするものは会長に退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない)
- 除名(本会の目的に反する行為や本会の品位を著しく汚す行為があった場合は、理事会の議を経て会長は除名することができる)
- 第3章 役員
- 第8条 本会に次の役員を置く。なお、役員の選出は理事会の議を経て総会で承認する。なお、役員の任期は1年とし再任を妨げない。
- 会長1名:役員の中から互選
- 副会長、会長補佐、副会長補佐:5名以内:役員の中から互選
- 役員:会長、会長補佐、副会長、副会長補佐及び会員より選出された者。40名以内とする。
- 会計2名:役員の中から互選
- 監査3名以内:役員会で選任する。監査は役員を兼ねることはできない。
- その他、役員会にて、必要に応じて業務担当役員を互選する
- 第9条 役員の職務は以下の通りとする。
- 会長は、本会を代表し、理事会を招集し、その議長を務めるなどの会務を行う。なお、会長が職務を継続することが困難となった場合は、役員会にて代行者を定める。
- 副会長、会長補佐、副会長補佐は、会長を補佐する。
- 役員は、役員会を構成し会務を執行する。また、会費の徴収や名簿、ホームページ管理などの会務に協力する。
- 会計は、会費の徴収、その他会計一般の事務を行う。
- 監査は、本会の会計及び役員の業務の執行状況を監査する。
- 第4章 会議
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第10条 会議は役員会、総会とする。
第11条 役員会は、本会の執行機関として必要に応じて会長が召集する。
役員会において以下の事項を議決する。
- 会務に必要な諸事項
- 会計および資産管理に関する事項
- 第4条に掲げた諸事業の計画立案および実行
- 第12条 総会は、本会の最高承認機関として、原則として毎年1回、会長がこれを召集する。
- 総会の議長は会長とし、総会の承認は、出席した正会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決するところによる。
- 会長は、役員会が必要と認めたときは、臨時総会を招集しなければならない。
- 第5章 事業年度
- 第13条 本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日とする。
- 第6章 その他
- 第14条 会員は、本会の事業に積極的に参加し、住所、氏名および勤務先の変更があった場合は、速やかにその事項を各期代表者に届け出ることとする。
第15条 各会員への情報の伝達は原則として本会ホームページ( http://www.tmu-ac-alumni.org )を通じて行う。
第16条 本規約の改訂は理事会において行い、重要な事項については総会における承認を必要とする。
附則 本規約は2022年4月1日から施行する。